草もち
おはようございます。
今日は、津和野太皷谷稲成神社の秋季例大祭です。
僕が所属する農業青年クラブではJA経済センター前(ポプラ津和野店横)で、つき立ての草もちを販売しておりますよ!
〔写真は5月15日の春季例大祭時のもの〕
おはようございます。
今日は、津和野太皷谷稲成神社の秋季例大祭です。
僕が所属する農業青年クラブではJA経済センター前(ポプラ津和野店横)で、つき立ての草もちを販売しておりますよ!
〔写真は5月15日の春季例大祭時のもの〕
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泥落とし
7月6日、津和野町農業青年クラブの泥落としに参加してきました。
私は農業をしていませんが、クラブの皆さんの計らいで会員にならせて頂いています。
今年は例大祭での餅つきや、草刈り、わんぱくランドのお手伝い、と普段使わない筋肉を使わせていただいております。
泥落としは家族さんかもOKということで家族でお邪魔しました。
地域おこし協力隊のご家族や、会員さんのご家族もおられ、子どもたちも花火やかけっこをして楽しんだようです。
会員の皆さんや地域おこし協力隊のご家族とは、農業の話や子育て世代に対する施策などいろいろお話をさせていただきました。
次回はわんぱくランドの草刈りを行います!
7月6日、津和野町農業青年クラブの泥落としに参加してきました。
私は農業をしていませんが、クラブの皆さんの計らいで会員にならせて頂いています。
今年は例大祭での餅つきや、草刈り、わんぱくランドのお手伝い、と普段使わない筋肉を使わせていただいております。
泥落としは家族さんかもOKということで家族でお邪魔しました。
地域おこし協力隊のご家族や、会員さんのご家族もおられ、子どもたちも花火やかけっこをして楽しんだようです。
会員の皆さんや地域おこし協力隊のご家族とは、農業の話や子育て世代に対する施策などいろいろお話をさせていただきました。
次回はわんぱくランドの草刈りを行います!
農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例の全文
3月定例会で可決成立した「津和野町農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例」について様々な声をお聞きしましたので、ここに条例の全文を掲載します。
津和野町農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、農地等に繁茂した雑草等の除去に関し必要な事項を定め、もって農地等の維持及び農作物の栽培環境、快適な農村風景を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農地等」とは、農地及びその他の土地で現に人が使用していないもの及び人が使用していない土地と同様の状態にあるものをいう。
2 この条例において「雑草等」とは、農地等に繁茂する雑草(これに類する潅木等を含む。)及び枯草をいう。
(所有者等の責務)
第3条 農地等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該農地等において雑草の繁茂を放置することにより、隣地農地の耕作を妨げるとともに鳥獣被害又は病害虫の発生や不衛生又は美観を損なう等生活環境を阻害する状態にならないよう、雑草等の除去その他環境衛生上必要な措置を講じなければならない。
(指導又は勧告)
第4条 町長は農業委員会からの要請に基づき、調査を行い、所有者等が前条に規定する責務を怠っていると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(除去命令)
第5条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がその勧告に従わないときは、期限を定め当該所有者等に対し、農地等の雑草等の除去を命ずることができる。
2 前項の規定による除去命令を受けた所有者等は、町長の指定する期限までに雑草等の除去を行わなければならない。
3 町長は、前項の規定により所有者等が雑草等の除去を行わないときは、所有者等に代わって、当該農地等の雑草等を除去することができる。この場合において、町長は、所有者等に対し、あらかじめその旨通知しなければならない。
4 前項の規定による除去作業および管理を、町長は、隣接土地所有者または地元自治会に対して無償で委託することができる。
5 第3項の規定による除去、または、前項の規定による管理においてやむを得ず費用が必要なときは、町長が別に定める額を所有者等は負担しなければならない。
(除去の届出)
第6条 前条第1項の規定による命令を受けた所有者等は、雑草等の除去を行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(除去の申出)
第7条 町長は、所有者等の申出により、特別の理由があると認めたときは、第3条の規定にかかわらず、所有者に代わって当該農地等の雑草等を除去することができる。
2 前項の規定による除去に要する費用の負担及び徴収については、第5条第5項の規定を準用する。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、農業委員会の協力を得るとともに、担当職員を農地等に立入らせ調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3月定例会で可決成立した「津和野町農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例」について様々な声をお聞きしましたので、ここに条例の全文を掲載します。
津和野町農地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、農地等に繁茂した雑草等の除去に関し必要な事項を定め、もって農地等の維持及び農作物の栽培環境、快適な農村風景を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農地等」とは、農地及びその他の土地で現に人が使用していないもの及び人が使用していない土地と同様の状態にあるものをいう。
2 この条例において「雑草等」とは、農地等に繁茂する雑草(これに類する潅木等を含む。)及び枯草をいう。
(所有者等の責務)
第3条 農地等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該農地等において雑草の繁茂を放置することにより、隣地農地の耕作を妨げるとともに鳥獣被害又は病害虫の発生や不衛生又は美観を損なう等生活環境を阻害する状態にならないよう、雑草等の除去その他環境衛生上必要な措置を講じなければならない。
(指導又は勧告)
第4条 町長は農業委員会からの要請に基づき、調査を行い、所有者等が前条に規定する責務を怠っていると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(除去命令)
第5条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がその勧告に従わないときは、期限を定め当該所有者等に対し、農地等の雑草等の除去を命ずることができる。
2 前項の規定による除去命令を受けた所有者等は、町長の指定する期限までに雑草等の除去を行わなければならない。
3 町長は、前項の規定により所有者等が雑草等の除去を行わないときは、所有者等に代わって、当該農地等の雑草等を除去することができる。この場合において、町長は、所有者等に対し、あらかじめその旨通知しなければならない。
4 前項の規定による除去作業および管理を、町長は、隣接土地所有者または地元自治会に対して無償で委託することができる。
5 第3項の規定による除去、または、前項の規定による管理においてやむを得ず費用が必要なときは、町長が別に定める額を所有者等は負担しなければならない。
(除去の届出)
第6条 前条第1項の規定による命令を受けた所有者等は、雑草等の除去を行ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(除去の申出)
第7条 町長は、所有者等の申出により、特別の理由があると認めたときは、第3条の規定にかかわらず、所有者に代わって当該農地等の雑草等を除去することができる。
2 前項の規定による除去に要する費用の負担及び徴収については、第5条第5項の規定を準用する。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、農業委員会の協力を得るとともに、担当職員を農地等に立入らせ調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
「米は儲からない」
先日、友人と話しているときに言われました。
土いじりをしたことがない私ですが、農業の話を聞いているといつもこの言葉が浮かんできます。
・農事法人
・米粉
・生産調整
・経営
「米を作っても余り、自己消費もままならない、買ってもらえれば・・・」
親戚や、知人からある時期になると「米買わんか?」といわれます。
食堂やレストランは独自の、既存のルートから食材を仕入れます。
お客さんの入込み次第で買う数量は決まってきますが、年間の購入量は大体把握できます。
津和野町全体で何件の食堂があるでしょうか。
あとは両者の交渉です。
「減反しとるから米作れんし、転作しようにも水田は米しか作れんのんで・・・」
米粉米はいかがでしょうか。
もちろん米粉を作った後どうするのか、という課題もでてきますが、米粉は今や認知された食材です。
以前のブログでも書きましたが、米粉のスペシャリストが津和野にはいます。
個人では不安や課題の解決策に悩まされそうですが、農事法人や関係企業、関係団体などと相談してみてから考えてもよいのではないでしょうか。
米粉の市場は日本にとどまりません。
「地産地消といっても、珍しい野菜は話題だけで、作っても売れるかどうかわからん。」
先日新聞に、益田、津和野、吉賀の若手農業従事者と、食育関係者が集まり、作り手と買い手の話し合いが行われた、と掲載されていました。
私の高校時代の先輩が、茄子について聞いていました。
ナスを作っても売れないかもしれない、という不安があったようです。
しかし、買い手からすると、食材の情報というのはありそうでないため、買い手に対して情報を発信する取組があれば願ったり叶ったりなのです。
例えばネギ。ある農事法人の方が仰っておられましたが、1束100円のネギが不作の時は、普通なら値段をあげる、でも売るためには1束を少なくしてでも100円で出すことでお客さんは買う、というノウハウをお聞きしました。
また、わさびは作っても人件費くらいにしかならないそうですが、雇用者を維持するためには作っていてもいいと、そして「津和野じゃ売れないけど、道の駅ならぶち売れる」野菜もあるようです。
この農事法人関係者はいわば「経営のプロ」です。市場を把握し、戦略的に作物を卸し、生産調整をしています。
ここまでのレベルになるには難しいかもしれませんが、作り手と売り手が話し合うだけでも、買い手の気持ちが掴め、ずいぶん変わる気がします。
農業に「経営」を持ち込めるのも農事法人ならではではないでしょうか。
土いじりをしたことがない私が言うのは簡単ですが、やるとなると簡単にはいかないのは十分わかっています。
しかし、友人にこれらのことを話してみると、他所の事例に驚いていたようで、「なるほど、そうじゃね」と言われました。
先日、友人と話しているときに言われました。
土いじりをしたことがない私ですが、農業の話を聞いているといつもこの言葉が浮かんできます。
・農事法人
・米粉
・生産調整
・経営
「米を作っても余り、自己消費もままならない、買ってもらえれば・・・」
親戚や、知人からある時期になると「米買わんか?」といわれます。
食堂やレストランは独自の、既存のルートから食材を仕入れます。
お客さんの入込み次第で買う数量は決まってきますが、年間の購入量は大体把握できます。
津和野町全体で何件の食堂があるでしょうか。
あとは両者の交渉です。
「減反しとるから米作れんし、転作しようにも水田は米しか作れんのんで・・・」
米粉米はいかがでしょうか。
もちろん米粉を作った後どうするのか、という課題もでてきますが、米粉は今や認知された食材です。
以前のブログでも書きましたが、米粉のスペシャリストが津和野にはいます。
個人では不安や課題の解決策に悩まされそうですが、農事法人や関係企業、関係団体などと相談してみてから考えてもよいのではないでしょうか。
米粉の市場は日本にとどまりません。
「地産地消といっても、珍しい野菜は話題だけで、作っても売れるかどうかわからん。」
先日新聞に、益田、津和野、吉賀の若手農業従事者と、食育関係者が集まり、作り手と買い手の話し合いが行われた、と掲載されていました。
私の高校時代の先輩が、茄子について聞いていました。
ナスを作っても売れないかもしれない、という不安があったようです。
しかし、買い手からすると、食材の情報というのはありそうでないため、買い手に対して情報を発信する取組があれば願ったり叶ったりなのです。
例えばネギ。ある農事法人の方が仰っておられましたが、1束100円のネギが不作の時は、普通なら値段をあげる、でも売るためには1束を少なくしてでも100円で出すことでお客さんは買う、というノウハウをお聞きしました。
また、わさびは作っても人件費くらいにしかならないそうですが、雇用者を維持するためには作っていてもいいと、そして「津和野じゃ売れないけど、道の駅ならぶち売れる」野菜もあるようです。
この農事法人関係者はいわば「経営のプロ」です。市場を把握し、戦略的に作物を卸し、生産調整をしています。
ここまでのレベルになるには難しいかもしれませんが、作り手と売り手が話し合うだけでも、買い手の気持ちが掴め、ずいぶん変わる気がします。
農業に「経営」を持ち込めるのも農事法人ならではではないでしょうか。
土いじりをしたことがない私が言うのは簡単ですが、やるとなると簡単にはいかないのは十分わかっています。
しかし、友人にこれらのことを話してみると、他所の事例に驚いていたようで、「なるほど、そうじゃね」と言われました。
農業法人
皆さんは津和野町の地図を見たことがありますでしょうか。
私もあまり見る機会がなかったのですが、昨年10月補選や今回の選挙で見る機会がずいぶんと増えました。
そんな中で、観光地と呼ばれる地域と、そうでない地域がどれくらいか。
新聞を広げた状態が津和野町の全域地図とすると、観光地は手でOKサインを作ったO部分くらいしかありません。
いろんな方とお話させていただく中でよく言われるのが「農業のことも考えてよ」という言葉です。
(もちろん観光についても考えております。観光についての記述はこちら)
私が観光畑で育った事もありますし、実際土をいじった事がない人間ですから、最初から「農業をどうする」という発言は控えてきました。
先進事例などの文章を読んだところで、実際に農業をしたことがないわけですから、そんな私が急に「農業はこうあるべき」と唱えたところで、笑われるだけです。
そんな農業に疎い私ではありますが、先日ある農事組合法人の代表理事とお話をさせて頂きました。
この代表理事は私の同級生のお父さんでもあります。
学生時代は遊びに行くとメロンをよくご馳走になりました。
さて、私の農業知識というのは何度も言うようにあってないようなものですから、失礼ながら基本的なことからお伺いさせて頂きました。
農業法人とは、個人と法人との違いとは、と本当に基礎から聞いたわけですが、机上の説明と違い、生きた農業法人を知ることが出来ました。
他にも農業法人がありますが、他の法人は丼勘定のところが多いそうです。
この法人は利益配分を平等にするため、共同の部分でコストを切り詰め、出来高に応じて利益を配分するシステムを構築しています。
水路やあぜを少なくし、草刈などの無駄な作業を廃し、乾燥庫などの固定資産を持たないことでコストを削減しています。
耕作者(水田管理した者)の収入=売り上げ高ー(地代+肥料、農薬など+委託作業料金)
そうすることでやる気や責任を持たせるわけです。
代表理事曰く「時間計算したら面倒だから、面積に応じて計算する」とのことです。
ソフトに打ち込んだら、あとはコンピューターが勝手に計算してくれるそうです。
「そのソフトもわしが作ったんよ」と。
え?ソフト作ったんですか?
「HPに載せとるから見てみなさい」
というわけでHPを紹介しておきます。
農事組合法人のHP
報道や、いろいろな方とのお話で、「農業は儲けるのは難しい、後継者がいない」という概念がありました。
確かに簡単に儲かる仕事ではないのですが、この代表理事からはデータに基づいた農業運営によって楽しみながら営利につなげている、と感じました。
なおかつデータ管理ソフトも販売されてるところがすごい!
個人農家では後継問題もありますが、農業法人にすることで、I・Uターンの
受入にも繋がります。ただ、お話を聞くと法人によって受け入れるところ、受入れないところはあるそうです。
そして受け入れるといっても「就職というより新規事業の感覚でなければ難しい。給料の保証はないから」とのことですが、この法人では実際に新規従事者を受け入れてます。
最後は自己責任、それでもよければ第二の人生や、田舎暮らしをしたい方にはやりがいのある仕事ではないでしょうか。
少しだけ、田舎まち津和野町に光を見た気がします。
*数ある農業法人の中で、一部の事例紹介であり、他にも成功されている農業法人の運営方法があります。
皆さんは津和野町の地図を見たことがありますでしょうか。
私もあまり見る機会がなかったのですが、昨年10月補選や今回の選挙で見る機会がずいぶんと増えました。
そんな中で、観光地と呼ばれる地域と、そうでない地域がどれくらいか。
新聞を広げた状態が津和野町の全域地図とすると、観光地は手でOKサインを作ったO部分くらいしかありません。
いろんな方とお話させていただく中でよく言われるのが「農業のことも考えてよ」という言葉です。
(もちろん観光についても考えております。観光についての記述はこちら)
私が観光畑で育った事もありますし、実際土をいじった事がない人間ですから、最初から「農業をどうする」という発言は控えてきました。
先進事例などの文章を読んだところで、実際に農業をしたことがないわけですから、そんな私が急に「農業はこうあるべき」と唱えたところで、笑われるだけです。
そんな農業に疎い私ではありますが、先日ある農事組合法人の代表理事とお話をさせて頂きました。
この代表理事は私の同級生のお父さんでもあります。
学生時代は遊びに行くとメロンをよくご馳走になりました。
さて、私の農業知識というのは何度も言うようにあってないようなものですから、失礼ながら基本的なことからお伺いさせて頂きました。
農業法人とは、個人と法人との違いとは、と本当に基礎から聞いたわけですが、机上の説明と違い、生きた農業法人を知ることが出来ました。
他にも農業法人がありますが、他の法人は丼勘定のところが多いそうです。
この法人は利益配分を平等にするため、共同の部分でコストを切り詰め、出来高に応じて利益を配分するシステムを構築しています。
水路やあぜを少なくし、草刈などの無駄な作業を廃し、乾燥庫などの固定資産を持たないことでコストを削減しています。
耕作者(水田管理した者)の収入=売り上げ高ー(地代+肥料、農薬など+委託作業料金)
そうすることでやる気や責任を持たせるわけです。
代表理事曰く「時間計算したら面倒だから、面積に応じて計算する」とのことです。
ソフトに打ち込んだら、あとはコンピューターが勝手に計算してくれるそうです。
「そのソフトもわしが作ったんよ」と。
え?ソフト作ったんですか?
「HPに載せとるから見てみなさい」
というわけでHPを紹介しておきます。
農事組合法人のHP
報道や、いろいろな方とのお話で、「農業は儲けるのは難しい、後継者がいない」という概念がありました。
確かに簡単に儲かる仕事ではないのですが、この代表理事からはデータに基づいた農業運営によって楽しみながら営利につなげている、と感じました。
なおかつデータ管理ソフトも販売されてるところがすごい!
個人農家では後継問題もありますが、農業法人にすることで、I・Uターンの
受入にも繋がります。ただ、お話を聞くと法人によって受け入れるところ、受入れないところはあるそうです。
そして受け入れるといっても「就職というより新規事業の感覚でなければ難しい。給料の保証はないから」とのことですが、この法人では実際に新規従事者を受け入れてます。
最後は自己責任、それでもよければ第二の人生や、田舎暮らしをしたい方にはやりがいのある仕事ではないでしょうか。
少しだけ、田舎まち津和野町に光を見た気がします。
*数ある農業法人の中で、一部の事例紹介であり、他にも成功されている農業法人の運営方法があります。
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